労働審判はあっせんと裁判の長所短所をふまえて、平成18年4月1日に施行された制度です。企業側にとって、労働審判で困ることは(元)従業員が労働審判を申し立てた場合、第1回期日までに2~3週間で大慌てで準備をして、何とか答弁書を作成しなければならないことです。
顧問弁護士に事前に相談していればともかく、そうでない場合は弁護士に事案を説明するのも一苦労です。
また、労働審判委員会は第1回期日で心証を決めることが多くあります。使用者側は、第1回期日まで全ての資料や言い分を述べなければなりません。言い分は事前に答弁書という形で提出しなければなりません。いかに説得力のある言い分を文書にまとめることが出来るかどうか、資料を準備できるかどうかで、労働審判の結果が左右されるといっても、言い過ぎではないと思います。
本サイトは、当職の経験をもとに労働審判対応のポイントを記載していますので、ご参考ください。